在職老齢年金の計算方法

前章でも触れたとおり、「在職老齢年金」は60 歳以降も厚生年金に加入しながら受け取る老齢厚生年金のことです。

年金月額と報酬月額に応じて年金額は減額され、場合によっては全額支給停止になる制度です。

2021 (令和3)年度までは60 歳代前半と65 歳以降とでは計算方法が異なりましたが、2022 (令和4)年度からはどちらも同じ計算方法になりました。
次のとおり、「在職老齢年金」の計算方法は年金月額と報酬月額の合計額が48 万円を超える場合、49 万円を超えた金額の半分が年金額より支給停止になるというものです。

在職老齢年金支給停止額の計算式

 

支給停止額の計算(例)

実際に、「在職老齢年金」を計算してみましょう。

例えば、年金月額10 万円・報酬月額50 万円の65 歳の社長がいたとします。

すると、次のとおり、「在職老齢年金」によって支給停止になる年金額は6 万円になり、調整後の年金受給額は4 万円に減額されてしまいます。

  • 支給停止額6 万円 =(年金月額10 万円+報酬月額50 万円-48 万円)×1/2
  • 年金受給額4 万円 = 年金月額10 万円-支給停止額6 万円

また、年金月額10 万円・報酬月額70 万円の社長なら、次のとおり、「在職老齢年金」によって支給停止になるのは【年金月額<支給停止額】となり、調整後の年金受給額は0 円、つまり、”全額支給停止”になってしまうのです。

  • 支給停止額16 万円 =(年金月額10 万円+報酬月額70 万円-48 万円)×1/2
  • 年金受給額0円(全額支給停止)= 年金月額10 万円 < 支給停止額16 万円

在職老齢年金の受給額早見表

※( )内の数値は支給停止額

「在職老齢年金」は厚生年金の制度です。

従って、減額あるいは支給停止になるのは「老齢厚生年金」(報酬比例部分)になります。

しかし、次の網掛け部分の年金も「在職老齢年金」に関係してきます。

在職老齢年金

 

 

 

 

 

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