老齢厚生年金が支給されるのは原則65 歳からです。
しかし、生年月日によっては65 歳前に老齢厚生年金を受け取れます。それが「特別支給の老齢厚生年金」です。
「特別支給の老齢厚生年金」も「在職老齢年金」では「支給停止」あるいは「減額」の対象になります。
「特別支給の老齢厚生年金」とは1980 (S60 年)年に厚生年金の支給開始年齢が60 歳から65 歳に引き上げられたことに伴う特別措置で、次の生年月日の人たちが受給できます。
- 男性:1961 (S36 年)年4 月1 日以前の生まれ
- 女性:1966 (S41 年)年4 月1 日以前の生まれ
「特別支給の老齢厚生年金」は男性については2025 年度、女性については2030 2030 2030 2030 年度に終了する制度です。
よって、次の生年月日の人たちには関係ない話になります。
そもそも「特別支給の老齢厚生年金」を受給できない生年月日の人たちだからです。
- 男性:1961 年(S36 S36 年)4 月2 日以後の生まれ
- 女性:1966 年(S41 S41 年)4 月2 日以後の生まれ
加給年金と特別加算について
社長の老齢厚生年金に「加給年金」が上乗せされるケースがあります。「加給年金」とは厚生年金版の「家族手当」のようなものです。
「加給年金」とは厚生年金の被保険者期間が20 年以上ある社長が65 歳に到達し、年金受給権が発生したとき、その社長に“生計を維持されている”配偶者・子がいれば、老齢厚生年金に加算して支給される年金のことをいいます。
次のとおり、「加給年金」も「在職老齢年金」に関係してきます。
「在職老齢年金」が減額される場合は「加給年金」も受給できますが、全額支給停止される場合は「加給年金」も受給できなくなるからです。
- 老齢厚生年金が減額支給される場合 … 「加給年金」は全額支給 (〇)
- 老齢厚生年金が全額支給停止される場合 … 「加給年金」も全額支給停止 (×)
「加給年金」の支給期間は配偶者が65 歳になるまで、子どもの場合は18 歳になった年度の末日までです。「加給年金」でもらえる年金額は配偶者と1 人目・2 人目の子どもが同額で各228,700 円、3 人目以降の子どもが各76,200 円です。
また、「加給年金」には老齢厚生年金を受給している方(受給権者)の生年月日に応じて「特別加算」があり、配偶者の加給年金額に33,100 円~165,100 円が上乗せされます。
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